海事補佐人

資格試験のあれこれ

海事 補佐人

当サイトは、あらゆる資格試験(国家、民間、各種検定など)をあいうえお順に
並べて、かんたんに解説し、資格試験カタログとして作成した個人サイトです。
世の中には、ありとあらゆる資格が存在します。
知識として知っているだけでも他人に自慢できますよ。
地域限定のものから世界中で通用するグローバルな資格まで
あげればきりがないぐらいに、その中でも当サイトの管理人が面白いと
感じたものや、難関な国家資格まで老若男女、問わず、
あなたが取得したい資格をここで見つけませんか?



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海事補佐人

海難審判庁で行われる審判に関し、受審人や
指定海難関係人の選任により、審判廷に出廷して、
弁護を行うことを職務とする一定の資格を有する
海事または法律の専門家であり、
高等海難審判庁に登録された者。

受審人や指定海難関係人を補佐する者として、
審判官および参審員の忌避の申立て、第1回審判期日の
変更の請求、証拠調べの申立て、海難審判庁の行う
検査の立合い、審判関係人の尋問、事件に関する書類、
証拠物の閲覧謄写、審判廷における速記者の使用など。

所定の資格保有者が登録可能。

次のいずれかに該当する者。
@一級海技士(航海、機関、通信、電子通信)の免許を受けた者、
A海難審判庁審判官または海難審判庁理事官または
  3年以上海難審判庁副理事官の職にあった者、
B大学、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航海訓練所
 その他一定の教育機関の船舶の運航、船舶用機関の運転に
 関する学科の教授の職または3年以上助教授の職にあった者、
C高校、中等教育学校、独立行政法人海技教育機構その他
 一定の教育機関の船舶の運航、船舶用機関の運転に関する
 学科の教諭の職に10年以上あった者、
D弁護士の資格がある者。
 ただし、禁錮以上の刑に処せられた者、成年被後見人
 または被保佐人、懲戒処分で免官、免職、除名されて
 2年を経過しない者は海事補佐人になれない。






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