海事補佐人 |
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海事 補佐人 |
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か行 海事補佐人 海難審判庁で行われる審判に関し、受審人や 指定海難関係人の選任により、審判廷に出廷して、 弁護を行うことを職務とする一定の資格を有する 海事または法律の専門家であり、 高等海難審判庁に登録された者。 受審人や指定海難関係人を補佐する者として、 審判官および参審員の忌避の申立て、第1回審判期日の 変更の請求、証拠調べの申立て、海難審判庁の行う 検査の立合い、審判関係人の尋問、事件に関する書類、 証拠物の閲覧謄写、審判廷における速記者の使用など。 所定の資格保有者が登録可能。 次のいずれかに該当する者。 @一級海技士(航海、機関、通信、電子通信)の免許を受けた者、 A海難審判庁審判官または海難審判庁理事官または 3年以上海難審判庁副理事官の職にあった者、 B大学、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航海訓練所 その他一定の教育機関の船舶の運航、船舶用機関の運転に 関する学科の教授の職または3年以上助教授の職にあった者、 C高校、中等教育学校、独立行政法人海技教育機構その他 一定の教育機関の船舶の運航、船舶用機関の運転に関する 学科の教諭の職に10年以上あった者、 D弁護士の資格がある者。 ただし、禁錮以上の刑に処せられた者、成年被後見人 または被保佐人、懲戒処分で免官、免職、除名されて 2年を経過しない者は海事補佐人になれない。 |
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