義肢装具士 |
|
義肢 装具士 |
|
| 当サイトは、あらゆる資格試験(国家、民間、各種検定など)をあいうえお順に 並べて、かんたんに解説し、資格試験カタログとして作成した個人サイトです。 世の中には、ありとあらゆる資格が存在します。 知識として知っているだけでも他人に自慢できますよ。 地域限定のものから世界中で通用するグローバルな資格まで あげればきりがないぐらいに、その中でも当サイトの管理人が面白いと 感じたものや、難関な国家資格まで老若男女、問わず、 あなたが取得したい資格をここで見つけませんか? |
|
資格試験のあれこれHOME |
||
か行 義肢装具士 身体機能が失われた障害者の日常生活を容易にするために、 装着する体の部位から型をとって、利用者にふさわしい義手や義足、 コルセットなどを製作および適合する特殊技術者。 まず、義肢装具士者は、病院やリハビリテーション施設、 肢体不自由児施設などの依頼を受けて治療現場へ出向き、 利用者の相談内容や医師の処方に耳を傾けることから仕事が始まる。 次に、両者の意見にもとづいて義肢装具のための採寸・採型を行う。 採寸・採型にもとづいて義肢や装具を製作し、それを利用者に適合させる。 養成所等において教育課程修了+試験合格により与えられる 受験資格 以下の文部大臣の指定した学校(以下、指定学校)または 厚生労働大臣の指定した義肢装具士養成所(以下、指定養成所) において、所定の年数以上修行し、義肢装具士として 必要な知識および技能を修得した者。 @大学に入学することができる者であって、 指定学校または指定養成所において3年以上。 A大学もしくは高等専門学校、又は看護師・診療放射線技師・ 理学療法士・保育士養成所等において1年 (高等専門学校にあっては、4年)以上修行し、かつ、指定する 科目を修めた者は、指定学校または指定養成所において2年以上。 B技能士(義肢・装具)は、指定学校または指定養成所において1年以上。 C外国の義肢装具の製作適合等に関する学校もしくは養成所を卒業し、 または学校で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であって、 厚生労働大臣が@AまたはBに掲げる者と同等以上の 知識および技能を有すると認定した者。 指定科目 心理学、倫理学、社会学、人間発達学および社会福祉学のうち1科目。 数学、物理学、生物学および数理統計学のうち2科目。 外国語。 保健体育。 |
||||
資格一覧検索 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 A行 |
||||
| Copyright (C) 資格試験のあれこれ All Rights Reserved |