救急救命士

資格試験のあれこれ

救急 救命士

当サイトは、あらゆる資格試験(国家、民間、各種検定など)をあいうえお順に
並べて、かんたんに解説し、資格試験カタログとして作成した個人サイトです。
世の中には、ありとあらゆる資格が存在します。
知識として知っているだけでも他人に自慢できますよ。
地域限定のものから世界中で通用するグローバルな資格まで
あげればきりがないぐらいに、その中でも当サイトの管理人が面白いと
感じたものや、難関な国家資格まで老若男女、問わず、
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救急救命士

救急用自動車等の場所において、その症状が著しく悪化する
おそれがあり、またはその生命が危険な状態にある重度傷病者が
診療機関に搬送されるまでの間に、その傷病者に対して気道の確保・
心拍の回復などの救急救命処置を医師の指示に従って行う。

試験に合格した者は指定登録機関に備える救急救命士名簿に
登録し、厚生労働大臣の免許を受ける。

受験資格

@大学入学資格を有する者で、文部科学大臣が指定した学校
または厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所(以下「指定施設」という)
において、2年以上救急救命士として必要な知識および技能を修得した者。

A大学もしくは高等専門学校などで1年(高等専門学校にあっては4年)以上
修業し、かつ公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、
生化学、微生物学、看護学概論、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、
整形外科学、脳外科学、精神医学および放射線医学のうち13科目を修めた者で、
指定施設において1年以上知識および技能を修得した者。

B大学において公衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、
微生物学、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、
脳外科学、精神医学、放射線医学および臨床実習の科目を修めて卒業した者。

C消防法に規定する救急業務に関する講習で規定の科目を修了し、
5年または2000時間以上救急業務に従事した者で、指定施設において1年
(現職の救急隊員を対象とする指定施設は6月)以上知識および技能を修得した者。

D外国の救急救命処置に関する学校等を卒業し、または外国で救急救命士の
免許に相当する免許を受けた者で厚生労働大臣が@〜Cに掲げる者と同等以上の
知識および技能を有すると認定した者。





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