言語聴覚士

資格試験のあれこれ

言語 聴覚士

当サイトは、あらゆる資格試験(国家、民間、各種検定など)をあいうえお順に
並べて、かんたんに解説し、資格試験カタログとして作成した個人サイトです。
世の中には、ありとあらゆる資格が存在します。
知識として知っているだけでも他人に自慢できますよ。
地域限定のものから世界中で通用するグローバルな資格まで
あげればきりがないぐらいに、その中でも当サイトの管理人が面白いと
感じたものや、難関な国家資格まで老若男女、問わず、
あなたが取得したい資格をここで見つけませんか?



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言語聴覚士

高齢化社会・交通事故の急増、また先天性聴覚障害、
脳性麻痺、脳疾患(脳卒中・脳腫瘍等)、手術の
後遺症等により、失語症・難聴・発声障害・言語発達遅滞・
吃音といった音声機能・言語機能または聴覚機能に
何らかの障害を持った人が増えている。
その対策として、そうした人達について聴覚機能の
維持向上を図るため、言語訓練、その他の訓練、
これに必要な検査および助言、指導その他の援助を行う。


受験資格

@大学入学資格を持つ者で、指定された言語聴覚士養成所において、
3年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した者。

A大学、高専などにおいて2年(高専の場合は5年)以上修業し、
かつ指定された科目を修めた者で、言語聴覚士養成所において
1年以上言語聴覚士として必要な知識、技能を修得した者。

B大学、高専などにおいて1年(高専は4年)以上修業し、
かつ指定された科目を修めた者で、言語聴覚士養成所において
2年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した者。

C大学で指定された科目を修めて卒業した者。

D大学を卒業した者(短大を除く)で、指定された言語聴覚士養成所に
おいて、2年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した者。

E外国で規定された業務に関する学校または養成所を卒業し、または
外国で言語聴覚士に係わる免許に相当する免許を受けた者で、
前各号と同等以上の知識および技能を有すると認定された者。

F言語聴覚士法施行の際、指定された学校または養成所において、
現に言語聴覚士として必要な知識および技能の修得を終えている者、
または修得中で法律の施行後に修得を終えた者。






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