製菓衛生師 |
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さ行 製菓衛生師 都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を 用いて菓子製造業に従事する者。 製菓衛生師法によって制定された製菓衛生師制度の 主な目的は、菓子製造業に従事する者の資質を 向上させ、公衆衛生の向上と増進に寄与することにある。 食品科学の発達は目覚ましく、特に食品添加物などは 菓子製造業においてもますます複雑化している。 そうした事情に対応するために、科学的体系から 知識を身につけることが必要になった。 そこで、この制度で食品衛生学、食品学、栄養学、 衛生法規などを修め、菓子製造業者の 資質の向上をめざそうとするものである。 取得方法 実務経験または養成施設修了+試験合格 受験資格 @中学校卒業以上で、厚生労働大臣の指定する 製菓衛生師養成施設において1年以上 製菓衛生師として必要な知識および技能を習得した者 A中学校卒業以上で2年以上菓子製造業に従事した者 |
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