砂利採取業務主任者 |
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砂利 採取 業務 主任者 |
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さ行 砂利採取業務主任者 採取計画の作成および変更に参画あるいは砂利採取場において、 認可採取計画に従い砂利採取が行われるよう監督する。 また、砂利採取従事者に対し、採取時の災害防止に関する 教育計画の立案、実施、監督なども行う。 砂利採取業務主任者は必置資格であり、主任者を 設置していない業者の登録を、都道府県知事は 拒否しなければならないとしている。 取得方法 試験合格。 砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な 知識および技能を問うもので都道府県知事が実施。 受験資格 制限なし 試験内容 法令関係 砂利の採取に関する法令。 技術関係 砂利の採取に関する技術的な事項。 |
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