浄化槽検査員

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浄化槽 検査員

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浄化槽検査員

都道府県知事の指定する検査機関の職員等で浄化槽法第7条
および第11条に規定する浄化槽の水質に関する検査業務を行う。

7条検査とは、
浄化槽の使用開始後3カ月を経過した日から5カ月以内に
指定検査機関の行う水質に関する検査をいい、水質とあわせて
浄化槽の設置状況等を検査し、欠陥があれば早期に
是正することを目的としている。

11条検査とは、
浄化槽の保守点検および清掃が適正に実施され、浄化槽の
機能が正常に維持され、放流水により生活環境の悪化等を
生じないよう毎年1回行う水質に関する検査である。


取得方法

講習修了(浄化槽検査員講習会)+修了考査合格


講習内容

@浄化槽行政
A汚水処理原理
B構造基準
C保守点検・清掃
D浄化槽の設置
E外観検査
F水質検査
G書類検査
H総合判定
I総合演習

講習修了後には考査が行われる。


講習時間
42時間(7日間)




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