蓄電池設備整備資格者 |
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蓄電池 設備 整備 資格者 |
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た行 蓄電池設備整備資格者 消防用設備等の非常電源としての蓄電池設備は火災 その他の災害等で常用電源の供給が停止した場合に 的確に機能するために、日頃の適正な維持管理が必要である。 そうした維持管理の方法を定めた点検要領が、 平成3年6月に消防予第119号で定められ、 蓄電池設備の不良内容の修理・整備及び良否の 判断を蓄電池設備整備資格者が担うことになった。 取得方法 講習修了+修了考査合格 受講資格 (1) 消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者 (2) 消防設備士の免状交付を受けている者 (3) 建築士の免状交付を受けている者 (4) 電気主任技術者の免状交付を受けている者 (5) 電気工事士の免状交付を受けている者 (6) 蓄電池設備に関して3年以上の実務経験を有する者 (7) 蓄電池設備に関し、上記(1)〜(6)に定める者と同等 若しくは同等以上の技能を有する者であるということを 講習実施委員会において認められた者 |
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