蓄電池設備整備資格者

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蓄電池 設備 整備 資格者

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地域限定のものから世界中で通用するグローバルな資格まで
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蓄電池設備整備資格者

消防用設備等の非常電源としての蓄電池設備は火災
その他の災害等で常用電源の供給が停止した場合に
的確に機能するために、日頃の適正な維持管理が必要である。

そうした維持管理の方法を定めた点検要領が、
平成3年6月に消防予第119号で定められ、
蓄電池設備の不良内容の修理・整備及び良否の
判断を蓄電池設備整備資格者が担うことになった。


取得方法

講習修了+修了考査合格


受講資格

(1) 消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者
(2) 消防設備士の免状交付を受けている者
(3) 建築士の免状交付を受けている者
(4) 電気主任技術者の免状交付を受けている者
(5) 電気工事士の免状交付を受けている者
(6) 蓄電池設備に関して3年以上の実務経験を有する者
(7) 蓄電池設備に関し、上記(1)〜(6)に定める者と同等
  若しくは同等以上の技能を有する者であるということを
  講習実施委員会において認められた者





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