毒物劇物取扱責任者 |
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毒物 劇物 取扱 責任者 |
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た行 毒物劇物取扱責任者 塗料、染料、農薬など毒物、劇物の製造業、輸入業、 販売業などで、保健衛生上の危害防止の立場から、 毒物、劇物の取扱いに責任をもつ。 これらを直接取り扱う製造所・営業所・店舗には 取扱責任者を配置しなければならない。 「一般」、「農業用品目」および「特定品目」の種別がある。 取得方法 試験合格または有資格者への認定 有資格者は、薬剤師、高校・大学などで応用化学に関する学科を修了した者。 ただし、次の者は毒物劇物取扱責任者となることはできない。 @18歳未満の者 A心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を 適正に行うに当たって必要な認知、判断および 意思疎通を適切に行うことができない者 B麻薬・大麻などの中毒者 C毒物・劇物・薬事に関する罪を犯し罰金以上の刑に 処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることが なくなった日から3年を経過しない者。 受験資格 制限なし |
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