ボイラー・タービン主任技術者 |
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ボイラー・タービン 主任 技術者 |
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は行 ボイラー・タービン主任技術者 電気事業法に基づく発電用の汽力設備、ガスタービン設備、 原子力設備および燃料電池設備の工事・維持および 運用(電気設備関係を除く)に関する保安の監督を職務とする。 第1種(すべての設備の監督)と、 第2種(圧力5880kPa未満の汽力設備、原子力設備、 ガスタービン設備および圧力98kpa未満の燃料電池設備の監督)がある。 これらの業務を行う事業者は主任技術者を選任しなければならない。 取得方法 学歴+実務経験など。 次のいずれかの該当者に免状が交付される。 @は第1種、Aは第2種 〔 〕の年数は、必要経験年数のうち発電用の設備に関わった年数で、 ( )内年数は必要経験年数のうち圧力5880kPa以上の設備業務に 関わった年数である。 (1) 機械工学系の大学卒業者 @〔6年(3年)〕 A〔3年〕 (2)大学卒業者 @10年〔6年(3年)〕 A5年〔3年〕 (3) 機械工学系の短大・高専卒業者 @〔8年(4年)〕 A〔4年〕 (4)短期大学・高専卒業者 @12年〔8年(4年)〕 A 6年〔4年〕 (5)機械工学系の高等学校卒業者 @〔10年(5年)〕 A〔5年〕 (6)高等学校卒業者 @14年〔10年(5年)〕 A7年〔5年〕 (7)中学校卒業者 @20年〔15年(10年)〕 A1 2年〔10年〕 (8)1級海技士(機関等)、特級ボイラー技士、熱管理士または 技術士(機械部門に限る)@〔6年(3年)〕 A〔3年〕 (1)〜(6)はこれと同等以上の教育施設修了者を含む。 |
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