福祉用具専門相談員 |
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福祉 用具 専門 相談員 |
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は行 福祉用具専門相談員 介護保険制度では福祉用具の貸与が 保険給付の対象となっている。 福祉用具の貸与事業を行うには、都道府県の 指定を受ける必要があるが、その際、2名以上の 専門相談員を配置することが定められている。 これが福祉用具専門相談員である。 福祉用具専門相談員は、福祉用具に関する 専門知識を活かして、利用者にあった福祉用具の 選定や機能等の点検、使用方法の指導・相談を 行うことが主な仕事となっている。 取得方法 講習修了 厚生労働大臣が指定した 『福祉用具専門相談員指定講習会』の 講義と実習を受講すればよい。 このほか、介護福祉士、保健師、看護師、 准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、 義肢装具士、ホームヘルパー2級以上の資格取得者 などについては、講習を受けなくても 福祉用具専門相談員と同等の業務を行うことができる。 |
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