放射線取扱主任者 |
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放射線 取扱 主任 者 |
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は行 放射線取扱主任者 放射線障害防止法第35条に基づく国家資格で、 放射性同位元素や放射線発生装置の取扱いに関して 放射線障害の防止についての管理、監督をする。 1種・2種・3種がある。 放射性同位元素または放射線発生装置を取扱う工場、 事業所、販売所、廃棄事業所は、その取り扱い区分に 応じ1事業所当たり少なくとも1人の放射線取扱主任者を 置くことが義務づけられている。 使用目的によって医師や歯科医師、薬剤師を選任することができる。 取得方法 試験合格+講習修了 1種・2種は試験に合格し、指定の講習を修了すれば免状が交付される。 合格後の講習は1種が5日間、2種が3日間。 3種は講習を修了すれば資格が得られる。 受験資格 制限なし 試験課目 1種 @放射線に関する物理学、化学、生物学、 A放射線障害に関する管理技術、放射線測定に関する技術、 B放射線障害の防止に関する法令。 2種 @放射線障害に関する管理技術、放射線測定に関する技術、 A放射線障害の防止に関する法令。 |
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