木材加工用機械作業主任者 |
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木材 加工 用 機械 作業 主任 者 |
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ま行 木材加工用機械作業主任者 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、 面取り盤およびルーターに限るものとし携帯用を除く)が 5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が 含まれている場合は3台以上)ある事業場の 当該機械による作業において、作業の直接指揮、 安全装置の点検を行い、機械と安全装置に 異常を認めたときは直ちに必要な措置をとり、 作業中、治具、工具等の使用状況を監視する。 一定規模以上の事業場においては、労働災害防止の ため作業主任者を置かなければならない。 取得方法 技能講習 + 修了試験(筆記または口述) 講習内容 @木材加工用機械、その安全装置等の種類、 構造および機能に関する知識6時間 A機械とその安全装置等の保守点検に関する知識2時間 B機械作業の方法に関する知識5時間 C関係法令2時間 なお、職業能力開発促進法に規定する訓練の 修了者は一部の講習科目の受講を免除される。 |
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